男性育休とは|2025年改正内容・取得期間・給付金を徹底解説

2025年 10月 31日

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「男性も育休を取れるのだろうか」「どのくらいの期間休めるのか」「給付金はいくらもらえるのか」―子どもが生まれる予定のある男性や、その制度を整備したい人事担当者の方は、このような疑問を抱くでしょう。

近年、男性の育休取得率は増加傾向にありますが、まだまだ十分とは言えない状況です。制度を正しく理解し、活用することで、育児と仕事の両立が可能になります。

本記事では、男性育休の基本から2025年4月の法改正内容、取得期間、給付金、申請方法まで詳しく解説します。男性育休を検討している方や、企業で制度整備を進めたい方にとって、具体的な行動につながる情報を提供いたします。

男性育休とは

男性育休の制度について、基本的な内容を確認しておきましょう。

育児休業(育休)は、育児・介護休業法に基づく制度で、男女問わず取得が可能です。原則として子どもが1歳になるまで取得でき、特定の条件を満たせば最長で2歳まで延長できます。

男性が利用できる育休制度には、「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育児休業」の2種類があります。産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得できる制度で、2022年10月に新設されました。一方、育児休業は、子が1歳になるまで取得でき、どちらも2回まで分割して取得できる点が特徴です。

厚生労働省の令和5年度雇用均等基本調査によると、2023年度の男性の育休取得率は30.1%に達し、政府が掲げた「2025年までに30%」という目標を前倒しで達成しました。前年度の17.13%から大幅に上昇しており、男性の育休取得は確実に広がっているのです。

ただし、女性の取得率が84.1%であることと比較すると、まだ大きな差があります。また、男性の育休取得期間を見ると、「5日〜2週間未満」が26.5%、「5日未満」が25.0%と、2週間未満の取得が半数以上を占める現状です。取得率の向上だけでなく、取得期間の延長も今後の課題となっているでしょう。

男性育休の種類

男性が利用できる育休制度は2種類あり、それぞれ特徴が異なります。

産後パパ育休

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得できる制度です。2022年10月に新設され、男性の育児参加を促進するために設けられました。

この制度の大きな特徴は、2回まで分割して取得できることです。たとえば、出産直後に2週間、その後さらに2週間取得するといった柔軟な活用が可能になります。また、労使の合意があれば、休業中に最大10日間まで就業することもできるのです。

申請期限は原則として2週間前までですが、雇用環境の整備等について法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1ヵ月前までとすることができます。出産直後の時期に母親の身体的・精神的負担を軽減し、男性の育児参加のハードルを下げる目的で創設されました。

育児休業

育児休業は、原則として子が1歳になるまで取得できる制度です。産後パパ育休と同様に、2回まで分割して取得することが認められています。

子が保育園へ入園できない等の場合には、最長で子が2歳になるまで休業を延長できます。また、父母ともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス」が適用され、子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間、育休取得が可能です。

申請期限は原則として1ヵ月前までとなっています。育児休業は比較的長期の取得が想定されているため、職場の業務調整も含めて計画的に準備することが求められるでしょう。

男性育休の取得条件

男性育休を取得するには、一定の条件を満たす必要があります。

正社員の場合

正社員は原則として全員が対象となり、育児休業の取得が可能です。フルタイム・短時間正社員を問わず、入社後の勤続期間による制限もありません。

ただし、労使協定により一定の労働者は対象外とすることができます。具体的には、雇用された期間が1年未満の労働者、申出の日から1年以内(産後パパ育休の場合は8週間以内)に雇用関係が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者などです。

これらの条件に該当しない限り、正社員は育休を取得する権利があります。企業は、条件を満たす従業員からの育休申請を拒否することはできません。

有期雇用の場合

有期雇用(契約社員やパート社員など)の場合も、特定の条件を満たせば育休を取得できます。

育児休業の場合、子が1歳6ヶ月になるまでに労働契約の満了が明らかでないことが条件です。産後パパ育休の場合は、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ取得できます。

契約期間の定めがあるからといって、一律に育休を取得できないわけではありません。契約が継続する見込みがあれば、有期雇用であっても育休を取得する権利があるのです。

男性育休の期間

男性育休は、どのくらいの期間取得できるのでしょうか。

産後パパ育休は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)まで取得可能です。この期間内であれば、2回に分けて取得することもできます。たとえば、最初に2週間取得し、その後また2週間取得するといった柔軟な活用が可能でしょう。

育児休業は、原則として子が1歳になるまでの期間、取得できます。こちらも2回まで分割して取得可能です。父母ともに育休を取得する場合の「パパ・ママ育休プラス」を利用すれば、子が1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間、育休を取得できます。

また、保育園に入れない等の理由がある場合は、最長で子が2歳になるまで延長できるのです。延長は1歳の時点、1歳6ヶ月の時点でそれぞれ申請する必要があります。

実際の取得期間については、2023年度のデータを見ると、男性は「1カ月〜3カ月未満」が28.0%と最も多く、次いで「1カ月未満」が続きます。一方、女性は「12カ月〜18カ月未満」が32.7%と最も高く、男女で取得期間に大きな差があることが分かるでしょう。

男性育休の給付金

育休中は会社から給与が支払われないケースが多いですが、公的な経済的支援があります。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休中の生活を支えるための給付制度です。雇用保険に加入していることが条件で、休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合に支給されます。

給付額は、休業開始時賃金の67%(育休開始から180日経過後は50%)です。たとえば、休業開始時の月給が30万円の場合、最初の180日間は月額約20万円、それ以降は月額約15万円が支給されることになります。

産後パパ育休を取得した場合は、出生時育児休業給付金が支給されます。こちらも休業開始時賃金の67%相当で、計算方法は育児休業給付金と同じです。

出生後休業支援給付金

2025年4月から、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます。これは、共働きと共子育てを推進するための制度です。

子どもの出生直後の一定期間に、パパママともに14日以上の育休を取得した場合、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金にあわせて支給されます。支給額は、休業開始時賃金日額×休業日数(28日上限)×13%です。

既存の育児休業給付金(67%)と合わせると、手取りで休業前とほぼ同額(約80%)の収入が得られることになります。経済的な不安が軽減されることで、男性の育休取得がさらに促進されることが期待されているのです。

社会保険料の免除

育休期間中は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されます。これは従業員本人だけでなく、事業主の負担分も免除される仕組みです。

免除期間中も、被保険者としての資格は継続されます。健康保険の給付も通常どおり受けられますし、将来受け取る年金額の計算においても、育休前の標準報酬月額で保険料を納めたものとして扱われるのです。

社会保険料の免除により、実質的な手取り額がさらに増えることになります。給付金と合わせて、経済的な負担を大きく軽減できるでしょう。

男性育休の申請方法

男性育休を取得するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

会社への申し出

育休を取得したい場合、まずは会社に書面で申し出る必要があります。産後パパ育休は原則として2週間前まで、育児休業は原則として1ヵ月前までに申し出ましょう。

申出の際は、育休開始予定日と終了予定日を明確に伝えます。分割取得を希望する場合は、その旨も伝えておくとよいでしょう。会社側は、条件を満たす従業員からの申出を拒否することはできません。

ただし、労使協定で申出期限を1ヵ月前までとしている企業もあります。自社の規定を事前に確認し、余裕を持って申請することが大切です。

育児休業給付金の申請

育児休業給付金の支給を受けるには、会社を通じてハローワークへ申請します。多くの場合、会社が手続きを代行してくれるでしょう。

申請に必要な書類は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」です。また、育児の事実を確認できる書類(母子健康手帳など)の写しも必要になります。

給付金は、原則として2ヶ月に1回支給されます。初回の支給は、休業開始から2〜3ヶ月後になることが一般的です。手続きの詳細については、会社の人事部門に確認しましょう。

職場復帰の準備

育休終了が近づいたら、職場復帰の準備を始めます。会社と復帰日を確認し、業務の引き継ぎや情報共有を行いましょう。

育休取得前の職務に戻ることが原則ですが、状況によっては配置転換が行われることもあります。復帰後の勤務形態(短時間勤務やテレワークなど)についても、事前に相談しておくとスムーズです。

また、育休終了後も、子が3歳になるまでは短時間勤務制度を利用できます。育児との両立を考えながら、自分に合った働き方を選択していきましょう。

男性育休のメリット

男性が育休を取得することには、本人・家族・企業それぞれにメリットがあります。

本人と家族のメリット

男性が育休を取得する最大のメリットは、出産直後の時期に家族と過ごす時間を確保できることです。育児や家事に主体的に参加することで、配偶者の身体的・精神的負担を軽減できます。

また、育児を通じて子どもとの絆を深められることも大きな意義があるでしょう。早い段階から育児に関わることで、子どもの成長を身近に感じられ、父親としての自信や責任感も育まれます。

夫婦で協力して育児を行うことで、パートナーシップも強化されます。家事・育児の分担について話し合う機会が増え、より良い関係性を築けるのです。

企業のメリット

企業にとっても、男性育休の取得推進にはメリットがあります。育休取得率を公表した企業へのメリットとして、「社内の男性育休取得率の増加」「男性の育休取得に対する職場内の雰囲気のポジティブな変化」「新卒・中途採用応募人材の増加」が挙げられています。

また、育休取得率向上に向けた取り組みによる効果として、「職場風土の改善」「従業員満足度・ワークエンゲージメントの向上」「コミュニケーションの活性化」が確認されているのです。男性育休の取得促進は、当事者だけでなく、他の従業員の満足度やワークエンゲージメントへも貢献する波及効果があります。

さらに、ワークライフバランスを重視する企業として社会的な評価が高まり、優秀な人材の確保にもつながるでしょう。2025年4月からは、従業員300人超の企業に男性育休取得率の公表が義務付けられるため、積極的な取り組みが求められます。

2025年4月の法改正

2025年4月から、男性育休に関する制度が大きく変わります。

取得率公表の義務化拡大

2023年4月から、従業員1,000人超の企業に対して、年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられていました。2025年4月からは、この義務が従業員300人超の企業に拡大されます。

企業ホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」など、インターネット等による公表が必要です。公表しない企業には指導や勧告、企業名の公表を行うことができ、虚偽の取得率を公表するなど悪質な企業には罰則もあります。

この義務化により、より多くの企業で男性の育児参加が促進されることが期待されているのです。対象企業は約5万社となり、社会全体で男性育休取得を後押しする動きが加速するでしょう。

目標設定の義務化

従業員100人超の企業に対し、男性従業員の育児休業取得率の目標を設定し、公表するよう義務付けられます。従業員100人以下の企業は努力義務となるのです。

目標は「一般事業主行動計画」の中に明記し、労働局に届け出て公表します。対応しない企業には、厚生労働省が公表を求めて勧告できる仕組みです。

政府は男性の取得率について「2025年までに50%」との目標を掲げています。企業ごとに目標を設定し、取得促進に取り組むことで、社会全体での育休取得率向上を目指しているのです。

出生後休業支援給付金の創設

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」が新たに創設されます。子の出生直後の一定期間に、被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、被保険者の休業期間について28日間を限度に支給される制度です。

従来の育児休業給付(休業開始時賃金の67%相当)に、休業開始時賃金の13%相当が上乗せされます。これにより、育休取得前とほぼ同額の手取り収入が得られることになるのです。

経済的な不安が軽減されることで、男性の育休取得がさらに促進されることが期待されています。共働き世帯が増える中、夫婦で協力して子育てに取り組む環境整備が進められているのです。

まとめ

男性育休は、男女問わず取得できる制度で、近年取得率が増加しています。

男性が利用できる育休制度には、産後パパ育休(出生後8週間以内に最大4週間)と育児休業(原則子が1歳になるまで)の2種類があります。どちらも2回まで分割して取得でき、柔軟な活用が可能です。

2023年度の男性の育休取得率は30.1%に達し、政府目標を前倒しで達成しました。ただし、女性の84.1%と比較すると依然として低く、取得期間も短い傾向にあります。今後は取得率の向上だけでなく、取得期間の延長も課題となるでしょう。

育休中は育児休業給付金が支給され、休業開始時賃金の67%(180日経過後は50%)を受け取れます。2025年4月からは出生後休業支援給付金も創設され、手取りで休業前とほぼ同額の収入が得られるようになります。また、社会保険料も免除されるため、経済的な不安は大きく軽減されるでしょう。

2025年4月からは、従業員300人超の企業に取得率公表が義務化され、従業員100人超の企業には目標設定が義務付けられます。社会全体で男性育休の取得を後押しする動きが加速しているのです。

男性育休を取得することで、家族との時間を確保し、育児に主体的に参加できます。企業にとっても、職場風土の改善や従業員満足度の向上につながるメリットがあるでしょう。制度を正しく理解し、積極的に活用していきましょう。