えるぼしプラスとは?2026年創設の4基準・プラチナえるぼしプラスとの違いを解説

2026年 7月 13日

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「えるぼしプラス」という認定制度をご存じでしょうか。2026年4月1日、厚生労働省は女性活躍推進法に基づく「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定に、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定区分「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」を創設しました。

結論から言うと、えるぼしプラスの認定を受けるには、①休暇制度等の整備、②方針の周知、③研修等の実施、④相談体制の整備、という「女性の健康支援に関する4つの基準」をすべて満たした上で、従来のえるぼし認定の評価項目も満たす必要があります。本記事では、制度の概要から4基準の具体的な内容、既存のえるぼし認定・プラチナえるぼし認定との違い、企業が取るべき対応まで解説します。

えるぼしプラスとは何か

えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスは、女性活躍推進法に基づく既存の認定制度「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」に、女性特有の健康課題への職場の配慮状況を評価する基準を追加した認定区分です。2026年4月1日に厚生労働省がデザイン・制度内容を公表し、運用が始まりました。

対象となるのは、すでに「えるぼし認定」(1〜3段階目)または「プラチナえるぼし認定」を取得している企業です。えるぼしプラスは、既存認定の"上位互換"や"完全な別制度"ではなく、既存の評価項目(採用・継続就業・労働時間等の働き方・管理職比率・多様なキャリアコースの5項目)に加えて、新たに「女性の健康支援に関する基準」を満たした企業に付与される区分という位置づけです。

女性の健康支援に関する4つの認定基準

えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスの認定基準は、以下の4つです。すべてを満たす必要があります。

  1. 休暇制度等の整備: 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(多様な目的で利用できる休暇制度、利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く)、および女性の健康上の特性への配慮のために利用できる制度(半日単位・時間単位の有給休暇取得、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のいずれか)を設けていること
  2. 方針の周知: 女性の健康上の特性への配慮に関する方針を定め、上記1の制度内容とともに労働者へ周知するための措置を講じていること
  3. 研修等の実施: 女性の健康上の特性への配慮に関する研修その他、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること
  4. 相談体制の整備: 女性の健康上の特性への配慮に関する業務の担当者を選任し、労働者からの相談に応じさせる措置を講じるとともに、当該担当者を労働者に周知するための措置を講じていること

これら4基準に加えて、従来のえるぼし認定・プラチナえるぼし認定の評価項目(採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコース)も満たす必要があります。正確な基準の数値要件・様式は、厚生労働省の公式リーフレット・公表資料で最新情報をご確認ください。

プラチナえるぼしプラスとの違い

「えるぼしプラス」は既存のえるぼし認定(1〜3段階目)取得企業が女性の健康支援基準を満たした場合の区分、「プラチナえるぼしプラス」はプラチナえるぼし認定取得企業が同基準を満たした場合の区分です。いずれも女性の健康支援に関する4基準の内容自体は共通で、ベースとなる既存認定の段階によって呼称が分かれる形です。

なぜ企業が今、えるぼしプラスに注目すべきか

女性活躍推進法の改正(2026年4月施行)により、一定規模以上の企業に男女間賃金差異・女性管理職比率等の情報公表義務が拡大されています。こうした流れの中で、えるぼしプラスは「女性活躍」だけでなく「女性の健康」への配慮を対外的に示せる認定として、採用ブランディングや取引先評価の観点でも意味を持ちます。

特に4基準のうち「③研修等の実施」は、多くの企業にとって最も着手しやすく、かつ形骸化しやすいポイントです。研修を実施した記録(実施日・対象者・内容)を残せる体制を整えることが、認定取得の実務上のポイントになります。

企業が準備すべきこと

  • 自社が現在、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定を取得しているか(未取得の場合は先にそちらの検討が必要)を確認する
  • 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度・柔軟な勤務制度が整備されているかを棚卸しする
  • 方針の周知方法(社内規程・イントラネット等)を整理する
  • 管理職・従業員向けの女性の健康課題に関する研修を実施できる体制があるかを確認する。自社にノウハウがない場合、外部の専門プログラムを活用する選択肢もあります。Flora(フローラ)が提供する法人向け女性の健康研修プログラム「Wellflow」は、月経随伴症状や更年期症状など女性特有の健康課題について、管理職・従業員双方の理解を深める研修を提供しており、④の研修実施要件を満たす手段の一つとして検討する価値があります
  • 相談窓口・担当者の選任状況とその周知方法を確認する

まとめ

えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラスは、2026年4月1日に創設された、女性の健康支援に関する取り組みを評価する新しい認定区分です。休暇制度等の整備・方針の周知・研修等の実施・相談体制の整備という4基準を満たすことで、既存のえるぼし認定・プラチナえるぼし認定に加えて取得できます。制度の詳細・様式は随時更新される可能性があるため、申請を検討する際は厚生労働省の最新の公表資料を必ずご確認ください。

出典・参考リンク

  • 厚生労働省「女性の健康支援に取り組む企業を認定する『えるぼしプラス』のデザインを決定しました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70383.html
  • 厚生労働省「えるぼしプラス・プラチナえるぼしプラス」リーフレット(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001201502.pdf
  • 厚生労働省「プラチナえるぼし認定の基準について」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000630097.pdf