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男性育休の取得期間|平均取得日数と28日以上取得者の割合を集計する
男性育休の取得期間とは、育児休業等を取得した男性労働者一人ひとりの休業日数です。取得者ごとの日数を入れると、平均取得日数、中央値、1か月(28日)以上取得した人の割合、日数の分布を計算し、社内報告用の文章を作ります。入力値は送信されません。
男性育休 取得期間 集計ツール
取得者ごとの日数を入れると、平均取得日数、中央値、基準日数以上取得した人の割合、日数の分布を出します。入力値は送信されません。
数え方
日数の一覧があるほうを選んでください。区分ごとの人数からは、平均と中央値は出せません。
取得者ごとの日数
同じ子について複数回に分けて取った場合は合計日数を1行にします。産後パパ育休も含めます。
集計の条件
既定値の28日は、労働政策審議会の資料が例として挙げた「1ヶ月(28日)以上取得者の割合」に合わせたものです。決まった基準ではありません。
入れると取得率①(取得者数÷この人数)も出します。空欄のままでも集計はできます。
取得率が上がっても、期間は別の話です
取得率は「取ったかどうか」しか数えません。5日取った人も3か月取った人も、同じ1人です。だから取得率が上がっても、家庭での分担や職場の回し方が変わったとは限りません。取得期間は、その差が出る数字です。
取得率そのものは「男性育休取得率 計算ツール」で、育児・介護休業法の公表用に①と②の2通りの算定ができます。届け先ごとに分母と分子が違う点は「男性育休取得率の算定範囲」にまとめています。
28日という線は、どこから来たか
第93回 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(2026年10月26日)の資料2は、取得期間について2つのことを検討項目として挙げました。1つは、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業の公表項目に取得期間を加えること。もう1つは、くるみん認定の基準に取得期間を加えることです。どちらも例として「1ヶ月(28日)以上取得者の割合」が示されています。
どちらも検討段階で、決まったものではありません。それでも先に数えておく理由はあります。制度がどう決まっても、必要になるのは取得者ごとの日数という同じ記録だからです。いま集計できる形にしておけば、決まってから慌てずに済みます。くるみん認定の現在の基準は「くるみん認定基準の計算ツール」で確認できます。
Floraの支援
取得期間が短いままなのは、制度の問題とは限りません。誰が休むと誰の仕事が増えるのか、休んだ人がその後どう評価されているのかが、取得の長さを決めています。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、育休や時短の取得がその後の評価・昇進・賃金にどう影響しているかを人事データから数値で示し、どこに手を入れるかを特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。
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よくある質問
取得期間は公表しなければいけませんか。
2026年11月時点では義務ではありません。公表が義務づけられているのは育児休業等の取得率で、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は2023年4月1日から、300人を超える企業は2025年4月1日からです。取得期間については、第93回 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会(2026年10月26日)の資料2で、1,000人超の企業の公表項目に加えることと、くるみん認定の基準にすることが検討項目として挙げられました。例として示されたのが「1ヶ月(28日)以上取得者の割合」です。いずれも検討段階で、決まったものではありません。
取得期間は何日として数えますか。
開始日から終了日までの日数を、取得者1人ごとに数えます。産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業は合算し、同じ子について分割して取得した場合は合計します。集計する事業年度は、その子について最初の休業の開始日が属する事業年度です。取得率の計算と同じ考え方なので、取得率をすでに出しているなら、同じ名簿から日数を足すだけで集計できます。