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両立支援等助成金の対象企業|中小企業の定義と6コースの金額を確認する
両立支援等助成金とは、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組んだ事業主に支給される国の助成金です。6つのコースがあり、多くは中小企業事業主が対象です。業種・資本金・人数と、すでに取り組んだことを選ぶと、読む価値のあるコースと2026年度の支給額が出ます。
両立支援等助成金 該当チェック
事業主の規模と、すでに取り組んだことを選ぶと、読む価値のあるコースと支給額が出ます。支給の可否を決めるものではありません。入力値は送信されません。
事業主の規模
小売業には飲食店を含みます。業種の区分は日本標準産業分類によります。
資本金等のない事業主は、常時雇用する労働者の数だけで判定します。
すでに取り組んだこと
つまずくのは、たいてい規模の線引きです
中小企業事業主の範囲は業種ごとに違い、しかも「資本金または人数」で判定します。どちらか一方を満たせば該当するので、資本金が大きくても人数が少なければ当たることがありますし、その逆もあります。ここを読み違えて、対象なのに申請していない企業があります。
| 業種 | 資本金・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
出典:厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」175ページ。資本金等のない事業主は人数だけで判定します。
助成金の前に、数字と制度が要ります
6コースのうち4つは、次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知が前提です。くるみん認定も同じ行動計画の上に乗るので、助成金と認定は別々に進めるものではありません。認定基準のうち数字で決まる部分は「くるみん認定基準の計算ツール」で確認できます。
男性の育児休業取得率そのものは「男性育休取得率 計算ツール」で、取得期間は「男性育休 取得期間 集計ツール」で出せます。休暇制度そのものの条文は「休暇制度ジェネレーター」で作れます。
Floraの支援
助成金は、制度を作って使われたときに出ます。問題は、制度があっても使われないことのほうです。Flora株式会社の「Wellflow」は、サーベイの実施から結果の分析、研修までを1つにまとめた健康経営の支援サービスです。両立支援の制度が誰にどう使われているかを数字で見るところから始められます。
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男性育休 取得期間 集計ツール
取得者ごとの日数から、平均取得日数、中央値、28日以上取得した人の割合、日数の分布を集計します。取得率だけでは見えない、実際にどれだけ休めているかが出ます。
集計する - 両立支援
くるみん認定 セルフチェック
認定基準のうち数字で決まる項目を、自社の値で計算します。男性育休取得率、法定時間外・休日労働の平均、月平均60時間以上の人がいないか。トライ・くるみん・プラチナのどれに届くかが出ます。
判定する - 人的資本開示
女性管理職比率 シミュレーター
現在の管理職数と退任率から、目標年までに新任管理職の何%を女性にする必要があるかを逆算します。
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よくある質問
中小企業事業主の定義は何ですか。
業種ごとに決まっていて、「資本金の額または出資の総額」と「常時雇用する労働者の数」のどちらか一方を満たせば該当します。小売業(飲食店を含む)は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下です。資本金等のない事業主は、常時雇用する労働者の数だけで判定します。出典は厚生労働省「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」175ページです。
一般事業主行動計画がないと申請できませんか。
コースによります。出生時両立支援、育児休業等支援、育休中等業務代替支援、柔軟な働き方選択制度等支援の4コースは、次世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出たうえで、公表と労働者への周知をしていることが前提になります。行動計画は申請日の時点で計画期間内にあることが必要です。プラチナくるみん認定を受けている事業主は、行動計画の策定・届出がなくても対象になります。介護離職防止支援コースと、不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コースは、この前提がありません。