無料ツール
女性の健康に関する休暇制度ジェネレーター|就業規則の条文をつくる
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したときに与えなければならない休暇です(労働基準法第68条)。近年はこれを土台に、PMS・更年期・不妊治療までをひとつの休暇にまとめる設計が増えています。このツールは、選んだ内容から就業規則の条文を作り、法令に反する定めがないかを同時に確かめます。
女性の健康に関する休暇制度ジェネレーター
選んだ内容から就業規則の条文をつくり、労働基準法第68条に反する定めがないか、えるぼしプラス・くるみんプラスの基準を満たすかを同時に確かめます。入力値は送信されません。
制度の名称
厚生労働省のリーフレットは「『生理休暇』という名称を変更する取組等も考えてみませんか?」としています。名称を変えても、生理日の就業が著しく困難な場合の請求に応じる義務は変わりません。
対象とする事由
日数と賃金
有給として扱う日数の上限です。休暇そのものの日数を制限するものではありません。
取得の方法
あわせて確認すること
常時10人以上を使用する事業場は、就業規則の作成と届出が必要です。
日数に上限を置けるのは、有給の部分だけ
制度を作るときにいちばん多い間違いが、休暇そのものに「年◯日まで」という上限を置いてしまうことです。労働基準法第68条の休暇は、請求があれば与えなければなりません。厚生労働省は「休暇の日数については、生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできません」としています。
| 定め方 | 可否 |
|---|---|
| 年3日までを限度に休暇を与える | できません。日数の限定にあたります |
| 日数に上限は設けず、うち年5日までを有給とする | できます。有給の範囲を定めているだけです |
| 全て無給とする | できます。有給か無給かは各社の定めによります |
| 1日単位でのみ取得を認める | できません。半日又は時間単位の請求にも応じる必要があります |
| 医師の診断書の提出を求める | 適当ではありません。事実が推断できる程度の簡単な証明で足りるとされています |
名称を変えるとどうなるか
厚生労働省と都道府県労働局のリーフレットは、事業主に向けて「『生理休暇』という名称を変更する取組等も考えてみませんか?」と呼びかけています。申し出にくさが取得率を下げている、という前提があるためです。実際にウェルネス休暇、エフ休、ライフサポート休暇といった名称が使われています。
名称を変え、対象をPMSや更年期、不妊治療まで広げると、申し出るときに理由を明かす必要が薄れます。ただし法定の部分、つまり生理日の就業が著しく困難な場合の請求については、名称が何であれ日数を制限できません。制度を広げるときほど、この一点を条文の上ではっきりさせておいてください。制度そのものの考え方は「生理休暇とは|労働基準法68条の義務と、請求率0.9%を上げる制度設計」と「ウェルネス休暇とは|生理休暇の名称変更例と、取得率0.9%の壁」で、取得率そのものの上げ方は「生理休暇の取得率を上げる方法」で扱っています。
認定基準とのつながり
ここで作る休暇制度は、2つの認定の入口になります。えるぼしプラス認定基準①は、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度と、柔軟な働き方の制度のいずれかを求めます。くるみんプラス認定基準1は、不妊治療のための休暇制度について同じ形を求めます。どちらも休暇だけでは足りず、時差出勤や短時間勤務などの制度が別に必要です。
- えるぼしプラス。自社が何段階目に該当するかは「えるぼし・えるぼしプラス 認定基準セルフチェック」で確かめられます。
- くるみんプラス。トライ・くるみん・プラチナのどれに届くかは「くるみん認定 要件セルフチェック」で判定できます。休暇の形態の選び方は「不妊治療休暇とは|休暇形態の選び方と、くるみんプラス・助成金」で扱っています。
条文を作ったあとに
- 就業規則に入れて届け出る。休暇は労働基準法第89条第1号の絶対的必要記載事項です。常時10人以上の事業場は、所轄の労働基準監督署への届出が必要です。
- 申し出る先と方法を決めておく。直属の上司だけを窓口にすると、性別や関係性で申し出やすさが変わります。人事や産業保健にも申し出られるようにしておいてください。
- 取得状況を性別・部署別に見る。制度があっても使われていなければ、認定基準の周知の要件も満たしません。数字を見てから次の手を決めてください。
Floraの支援
制度を作っても、使われなければ意味がありません。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、社内にある人事データと従業員サーベイを使って、制度がどの層に届いていないか、健康の課題が定着や昇進にどうつながっているかを分析し、どこに手を入れるかを特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。
関連する無料ツール
- 女性の健康
女性の健康支援 職場チェック
10問に答えると、制度・周知・研修・相談・測定の5軸で自社の状況を採点します。設問は東京都の指針、健康経営度調査のQ48・Q49、えるぼしプラスの4基準から構成しています。
チェックする - 女性の健康
更年期の企業コスト 試算ツール
45〜54歳の女性従業員数と直近3年の離職・昇進辞退・時短切替の件数から、更年期に関連するコストを離職・昇進辞退・時短・プレゼンティーズムの4つに分けて年額で試算します。
試算する - 働き方
ハラスメント グレーゾーン整理
指導か、それを超えているか。パワハラ・カスハラ・求職者等セクハラの3つについて、指針が定める要素に沿って事実関係を整理し、指針自身の例と見比べます。2026年10月1日から義務になる措置の一覧つき。
整理する
よくある質問
休暇の日数に上限を設けてもよいですか。
休暇そのものの日数に上限を設けることはできません。厚生労働省は「生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人により異なるものであり、就業規則その他によりその日数を限定することはできません」としています。上限を置けるのは、そのうち賃金を支払う日数までです。「年5日まで有給、それを超える分は無給」という定め方であれば問題ありません。年3日までしか休めない、という定め方は労働基準法第68条に反します。
「生理休暇」という名称を変えてもよいですか。
変えられます。厚生労働省と都道府県労働局のリーフレットは、事業主に向けて「『生理休暇』という名称を変更する取組等も考えてみませんか?」と呼びかけています。ウェルネス休暇、エフ休、ライフサポート休暇などの名称が使われています。ただし名称を変えても、生理日の就業が著しく困難な女性から請求があれば応じる義務は変わりません。対象の事由を広げた場合も、法定の部分は日数を制限できない点に注意してください。