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えるぼし・えるぼしプラス 認定基準セルフチェック|5つの評価項目と健康支援4基準
えるぼし認定は、5つの評価項目をいくつ満たすかで段階が決まります。2026年4月からは、そこに女性の健康支援の基準を加えた「えるぼしプラス」が始まりました。自社の数字を入れると、いま何段階目に該当し、プラスまで何が足りないかが分かります。
えるぼし・えるぼしプラス 認定基準セルフチェック
5つの評価項目をいくつ満たすかで段階が決まり、女性の健康支援の4基準を全て満たすと「プラス」が付きます。産業ごとの平均値は自動で当てはめます(適用:令和8年7月1日から令和9年6月30日まで)。入力値は送信されません。
産業区分
この区分の平均値と比べます。正社員の女性比率21.6%、 基幹的な雇用管理区分16%、 女性の平均継続勤務年数13.2年、管理職の女性比率3.8%。
1. 採用
直近の事業年度。
総合職など、基幹的な雇用管理区分での割合。
2. 継続就業
期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限ります。
3. 労働時間等の働き方
法定時間外労働と法定休日労働の合計。雇用管理区分ごとの平均のうち、最も長かった月。
1か月でも45時間以上の月があると満たしません。最も長かった月を入れてください。
4. 管理職比率
課長級以上。直近の事業年度。
5. 多様なキャリアコース
女性の健康支援(えるぼしプラスの基準)
段階の決まり方
| 満たした評価項目 | 段階 | 満たさない項目の扱い |
|---|---|---|
| 1つまたは2つ | 1段階目 | 関連する取組を実施して公表し、2年以上連続して実績が改善していること(または3事業年度平均がA>B>Cと連続して改善していること) |
| 3つまたは4つ | 2段階目 | 関連する取組を実施して公表し、2年以上連続して実績が改善していること |
| 5つすべて | 3段階目 | 該当なし |
いずれの段階でも、実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが要件です。数値を満たしただけでは認定されません。
5つの評価項目
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 1. 採用 | 男女の採用競争倍率が同程度であること。または、正社員に占める女性比率と基幹的な雇用管理区分の女性比率が、どちらも産業平均以上であること(産業平均が4割を超える場合は4割) |
| 2. 継続就業 | 女性の平均継続勤務年数が男性の7割以上。または継続雇用割合の比が8割以上。または女性の平均継続勤務年数が産業平均以上 |
| 3. 労働時間等の働き方 | 法定時間外労働と法定休日労働の合計の平均が、直近事業年度の各月すべてで45時間未満であること |
| 4. 管理職比率 | 管理職に占める女性比率が産業平均以上。または、1つ下位の職階から課長級に昇進した割合の男女比が8割以上 |
| 5. 多様なキャリアコース | 直近3事業年度に、大企業は2項目以上、中小企業は1項目以上の実績があること。非正社員がいる大企業はAを必ず含めること |
産業ごとの平均値は厚生労働省の通達で毎年定められます。現行は雇均発0624第2号(令和8年6月24日)で、適用期間は令和8年7月1日から令和9年6月30日までです。管理職比率の産業平均は産業によって大きく違い、製造業の中分類では3%台の区分もあれば、医療・福祉は44.7%です。自社の比率だけを見て高い低いと判断する前に、どの数字と比べているかを確かめてください。段ごとの構成は「女性管理職比率 計算・逆算ツール」で確かめられます。
えるぼしプラスとは
2026年(令和8年)4月1日から始まった制度です。えるぼし認定・プラチナえるぼし認定に、職場における女性の健康支援に関する基準を追加し、それも満たす企業を「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」として認定します。健康支援の基準は次の4つで、1段階目から3段階目、プラチナまで共通です。
- ① 制度がある。女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(年次有給休暇は除く)と、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務のいずれかの制度。
- ② 方針を示して周知している。女性の健康上の特性への配慮に関する方針を示し、①の制度の内容とあわせて労働者に周知する措置を講じていること。
- ③ 理解を促進している。研修その他、労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
- ④ 相談先がある。担当者を選任して相談に応じさせ、その担当者を労働者に周知していること。
厚生労働省は「女性の健康上の特性」として月経、妊娠・出産、更年期症状などを想定しており、妊娠・出産には不妊治療も含まれるとしています。必ずしも女性に特化した取組である必要はなく、性別を問わず使いやすい休暇制度や働き方改革として整備することも認められます。実務では、制度はあるのに②の周知と④の相談担当者が抜けている、という形が多くなります。制度を作った時点で終わりにせず、誰に何を伝えたかまでを記録に残してください。
数字を出したあとに
- 満たさない項目を1つに絞る。段階を1つ上げるのに必要なのは、多くの場合1項目です。5つを同時に追うより、いちばん近い項目を決めて動くほうが早く届きます。
- データベースへの公表を先に進める。数値を満たしても、公表していなければ認定されません。公表は今日からできます。
- プラスは制度より運用で詰まる。休暇制度と柔軟な働き方はすでにある企業が多く、足りないのは方針の明示、周知、相談担当者の選任です。
Floraの支援
評価項目のうち、継続就業と管理職比率は単年では動きません。どこで女性が抜けているか、評価と昇進の関係がどうなっているかを見ないと、打ち手が研修の配布に寄ってしまいます。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、社内にある人事データと従業員サーベイを使って、段ごとの昇進率、評価と処遇の関係、健康課題と定着のつながりまでを分析し、どこに手を入れるかを特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。
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よくある質問
えるぼしプラスは女性の健康支援だけで取れますか。
取れません。えるぼしプラスは、えるぼし認定に女性の健康支援の基準を追加する制度です。健康支援の4基準を全て満たしていても、女性活躍推進の5つの評価項目を1つも満たしていなければ段階が付かず、プラスも付きません。逆に、健康支援の4基準は1段階目から3段階目、プラチナえるぼしまで共通で、段階が上がっても内容は変わりません。まず自社が何段階目かを確かめてから、健康支援の4基準を見るのが順序です。
産業ごとの平均値はどこを見ればよいですか。
厚生労働省雇用環境・均等局長の通達で毎年定められます。現在のものは雇均発0624第2号(令和8年6月24日)で、適用期間は令和8年7月1日から令和9年6月30日までです。前年の通達は令和8年6月30日で廃止されました。このツールには現行の値を入れてあり、産業を選ぶと自動で当てはまります。製造業は、採用の2項目では大分類の値、継続就業と管理職比率では中分類の値を使うため、中分類まで選んでください。