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ストレスチェック 実施義務・対象者 判定ツール|50人の数え方と2028年義務化

ストレスチェックでいちばん多い取り違えは、義務の有無を決める人数と、実際に受けてもらう人数を同じものとして数えてしまうことです。この2つは基準が違います。事業場の人数を入れると、両方を分けて出します。

ストレスチェック 実施義務・受検対象者の判定

判定は事業場ごとです。会社全体ではなく、本社・工場・支店・店舗のように、ひとつの場所の人数を入れてください。入力値は送信されません。

この事業場の人数

人

正社員など、期間の定めのない契約で雇っている人。

人

契約社員・パート・アルバイトなど。週1回の勤務でも、継続して雇っていれば含めます。

人

自社が派遣元の場合。人数にも受検対象にも含めます。該当がなければ0のままで構いません。

人

人数の判定には含めますが、この人たちのストレスチェックは派遣元が実施します。

受検対象から外れる人

人

契約期間が1年未満で更新の見込みもない人、または週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満の人。両方に当てはまる人は1人と数えます。直接雇用の中から数えてください。

数え方が違う2つの人数

ストレスチェックの実施義務は労働安全衛生法第66条の10にあり、対象かどうかは事業場ごとに、常時使用する労働者が50人以上かで決まります。ここで数える50人と、実際に受検してもらう人は、別の基準で決まります。

対象50人の判定受検対象
正社員含む含む
パート・アルバイト(継続雇用)含む契約1年以上かつ週所定4分の3以上なら含む
契約期間が1年未満の有期雇用含む含まない
受け入れている派遣労働者含む含まない。実施義務は派遣元
自社が雇用して派遣している労働者含む含む。派遣元として実施する
役員労働者性で判断労働者性で判断

50人のカウントは「常態として使用しているか」だけで決まります。契約期間や労働時間で切らないので、短時間勤務の人が多い事業場ほど、直感より人数が多くなります。逆に受検対象は契約期間と所定労働時間で絞るので、こちらは直感より少なくなります。委託先に見積もりを取るときに使うのは、受検対象者の数です。

判定は会社ではなく事業場ごと

本社・工場・支店・店舗のように、ひとつの場所ごとに判定します。全社で800人いても、40人の営業所は現在のところ義務の対象ではありません。逆に、全社では小さくても50人を超える事業場がひとつあれば、その事業場には義務があります。複数の事業場を持つ会社は、事業場の数だけこの判定が必要です。

2028年(令和10年)4月1日からの義務化

2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも実施が義務づけられます。施行日は令和8年政令第195号で2028年(令和10年)4月1日と定められました。厚生労働省は50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月公表)を出しています。

準備の実務でいちばん時間がかかるのは、実施者の確保と、結果を誰が見るかの線引きです。小規模な事業場は産業医の選任義務もないため、外部委託か、地域産業保健センターの利用が現実的な選択肢になります。

数字を出したあとに

  • 事業場の一覧を作る。判定は事業場ごとなので、まず自社にいくつ事業場があるかを確定させてください。ここが曖昧なまま人数を数えると、判定そのものがずれます。
  • 受検対象者の数で見積もりを取る。委託費は受検者数で決まることが多く、50人の判定に使った人数をそのまま渡すと過大な見積もりになります。
  • 集団分析まで含めて設計する。実施して終わりにすると、職場のどこに負荷が寄っているかは見えません。部署別・属性別の集計と、そこから何を変えるかまでを決めてから始めるほうが、2回目以降が楽になります。

Floraの支援

ストレスチェックの結果は、残業時間や休職、離職といった他の人事データと重ねたときに、どこに手を入れるかが見えてきます。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、社内にある人事データと従業員サーベイを使って、負荷がどの層に寄っているか、健康の課題が昇進や定着にどうつながっているかを分析し、打ち手を特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。

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