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男性育休取得率 計算ツール|公表用の①②の割合を算出
配偶者が出産した男性労働者数と育児休業等を開始した人数を入れると、育児・介護休業法で公表する①②の割合を計算し、公表用の文章を作ります。2025年4月から常時雇用する労働者300人超の企業が対象です。
公表前事業年度に配偶者が出産した人数。雇用する男性労働者全員が対象です。
産後パパ育休を含みます。分割は最初の1回、同じ子は1人。前年度生まれの子でも開始日がこの年度なら含めます。
就業規則等で育児目的が明らかな休暇の利用者。育休も取った人は除きます。②にだけ使います。
公表する割合
どちらか一方を公表します。②は育児目的休暇を含む旨の明記が必要です。
①育児休業等の取得割合
62.5%
育児休業等をした男性 15人 ÷ 配偶者が出産した男性 24人
- ①育児休業等の取得割合
- 62.5%
- ②育児目的休暇を含めた取得割合
- 79.2%
参考値:厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」の男性の育児休業取得率は40.5%。政府目標は2025年に50%(こども未来戦略)、2030年に85%(第6次男女共同参画基本計画)です。
① = 育児休業等をした男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数。② = (育児休業等をした男性労働者数 + 育児目的休暇を利用した男性労働者数)÷ 配偶者が出産した男性労働者数。いずれも公表前事業年度の実績。
育児・介護休業法の公表制度(300人超の企業に義務)にもとづく計算です。端数処理の定めはないため、表示桁数は毎年同じにしてください。入力値は送信されません。
算出のルール
| ① | 育児休業等をした男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数 |
|---|---|
| ② | (育児休業等をした男性労働者数 + 育児目的休暇を利用した男性労働者数)÷ 配偶者が出産した男性労働者数 |
| 育児休業等 | 産後パパ育休を含む育児休業と、それに準ずる休業 |
| 数え方 | 同じ子について両方を取った人は1人。開始日を含む事業年度で数え、分割は最初の取得のみ |
| 対象期間 | 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度 |
①②はどちらか一方を選んで公表します。制度そのものは「男性育休とは」「男性の産休(産後パパ育休)」で解説しています。
公表の期限と掲載先
公表前事業年度が終わってからおおむね3か月以内です。3月決算なら6月末、12月決算なら翌年3月末が目安になります。掲載は誰でも見られる方法で行い、厚生労働省は「両立支援のひろば」を勧めています。
有価証券報告書では、この公表値を提出会社と連結子会社について「従業員の状況」に記載します。子会社ごとに①②のどちらを採ったかを揃えておくと説明しやすくなります。改正の全体像と制度設計は「男性育休の義務化」「取得を後押しする企業の実務」をご覧ください。
取得率の次に見る数字
- 平均取得日数。取得率が上がっても数日の取得が大半なら、家庭での役割分担は変わりません。
- 女性の取得率との差。男性は40.5%(令和6年度雇用均等基本調査)。政府目標は2030年に85%です。
- 周囲の負荷。分担を先に設計しないと、次の取得希望者が言い出せなくなります(「しわ寄せで不公平感が出る職場の立て直し方」)。
育休後の働き方が昇進に響けば、女性管理職比率と賃金差異に表れます。必要な登用ペースは「女性管理職比率 シミュレーター」で試算できます。
Floraの支援
「ダイバーシティデータプログラム」は、育休や時短の取得がその後の評価・昇進・賃金にどう影響しているかを人事データから数値で示し、開示に使える指標と目標の設計まで支援します。これまでに150社以上と取り組んできました。
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よくある質問
産後パパ育休だけを取った男性は、取得者に含めますか。
含めます。産後パパ育休(出生時育児休業)は育児休業等に入りますし、産後パパ育休とそれ以外の育児休業を分けて計算する必要もありません。同じ子について両方を取った人は1人として数えます。
前年度に生まれた子の育児休業を今年度に始めた場合は、どちらの年度で数えますか。
育児休業を開始した日を含む事業年度で数えます。分割して取得した場合は最初の取得だけが対象です。この数え方のため、分子が分母を上回って取得率が100%を超えることがあり、それ自体は問題ありません。