無料ツール

健康診断 実施義務・対象者 判定ツール|パート・アルバイトの4分の3基準

パートやアルバイトを健康診断の対象にするかどうかは、「週30時間以上かどうか」では決まりません。基準は、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3です。事業場ごとに動く数字なので、自社の所定労働時間から計算してください。

健康診断 実施義務・対象者の判定

対象かどうかは「週30時間」ではなく、その事業場の通常の労働者の週所定労働時間の4分の3で決まります。事業場ごとに基準が変わるので、まず通常の労働者の時間を入れてください。入力値は送信されません。

事業場の前提

時間

同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間。この4分の3が対象の下限になります。

定期健康診断結果報告書の提出義務の判定に使います。健康診断そのものの義務は人数にかかわらずあります。

判定する人

時間

所定労働時間であって、残業を含めた実労働時間ではありません。

か月

契約期間または更新して使用される見込みの期間。すでに引き続き使用されている期間も含めて考えます。

「週30時間」はどこから来たか

厚生労働省の資料は、健康診断の対象となる「常時使用する労働者」を2つの条件で定めています。1つは使用期間で、一般業務従事者は1年以上、特定業務従事者は6か月以上使用される予定であること。もう1つが労働時間で、同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であることです。

週30時間という数字はここに出てきません。通常の労働者が週40時間の事業場で4分の3を計算すると30時間になる、というだけです。所定労働時間を週37.5時間や週35時間に設定している事業場では、基準はそれぞれ28.125時間、26.25時間まで下がります。30時間だけを覚えていると、本来は対象になる人を対象外として扱ってしまいます。

通常の労働者の週所定対象の下限(4分の3)実施が望ましい(2分の1)
40時間30時間20時間
38.75時間29.06時間19.38時間
37.5時間28.13時間18.75時間
35時間26.25時間17.5時間

4分の3に届かない場合でも、おおむね2分の1以上であれば実施することが望ましいとされています。義務ではありませんが、対象外と判断する前に検討してください。

特定業務は要件も頻度も変わる

労働安全衛生規則第13条第1項第3号に挙げられた業務に常時従事する労働者は、特定業務従事者として扱われます。深夜業を含む業務、坑内における業務、著しく暑熱または寒冷な場所における業務、強烈な騒音を発する場所における業務、重量物の取扱い等の重激な業務などが含まれます。実務でいちばん多く当たるのは深夜業です。

特定業務従事者になると、使用期間の要件が1年から6か月に下がり、対象になる人が増えます。健康診断も、定期健康診断(年1回)ではなく、配置替えの際と6か月以内ごとに1回になります。両方を実施する必要はなく、特定業務従事者は定期健康診断の対象から外れます。ただし胸部エックス線検査だけは、1年以内ごとに1回で足りるとされています。

深夜業に常時従事するとは、午後10時から午前5時までの間の業務を1週に1回以上、または1か月に4回以上行う場合を指します。月4回というのは、週1回に満たないシフトでも該当しうる水準です。深夜のシフトを月に数回入れている職場は、一度数えてみてください。

なお、古いリーフレットでは特定業務を「第13条第1項第2号」と書いているものがあります。条番号が繰り下がったためで、現行の規則では第3号です。

50人以上の事業場は報告書が必要

健康診断を実施する義務は、事業場の人数にかかわらずあります。人数で変わるのは報告です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を実施したら、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。50人という区切りは、産業医と衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施義務と同じ数字です。50人を超えた事業場でまとめて確認してください。ストレスチェックの実施義務は「ストレスチェック 実施義務 判定ツール」で確かめられます。

数字を出したあとに

  • 自社の所定労働時間を確定させる。就業規則上の週所定労働時間が事業場によって違う会社があります。基準はそこから計算するので、ここが曖昧だと判定もぶれます。
  • 深夜シフトの回数を数える。月4回以上かどうかで、対象範囲と頻度の両方が変わります。シフト表から機械的に出せる数字です。
  • 受診率と事後措置まで見る。実施しただけでは終わりません。有所見者への医師の意見聴取と、必要な就業上の措置までが事業者の義務です。

Floraの支援

健康診断の結果は、実施して保管するだけでは活きません。有所見の分布が部署や働き方とどう関係しているか、休職や離職の手前にどんな兆候が出ていたかまで見て、はじめて打ち手が決まります。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、社内にある人事データと従業員サーベイを使ってそこを分析し、どこに手を入れるかを特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。

ほかの無料ツール

  • 女性活躍推進法

    男女間賃金差異 計算ツール

    人員数と賃金総額から、全労働者・正規・パート有期の3区分の差異を厚生労働省の算出方法で計算し、注記つきの公表文を作ります。

    計算する
  • 育児・介護休業法

    男性育休取得率 計算ツール

    配偶者が出産した男性数と取得者数から、育児・介護休業法で公表する①育児休業等の取得割合と②育児目的休暇を含めた割合を計算します。

    計算する
  • 選抜・人材要件

    選抜ルール比較シミュレーター

    上位◯%を選ぶとき、順位をつける集団を全体・等級内・同性内と変えると、選ばれる人の女性比率がどれだけ動くかを比べます。男女のスコア分布に差は置いていません。

    比較する
  • 女性活躍推進・人的資本開示

    女性管理職比率 シミュレーター

    現在の管理職数と退任率から、目標年までに新任管理職の何%を女性にする必要があるかを逆算します。

    試算する
  • 健康経営度調査・健康投資

    プレゼンティーズム損失額 計算ツール

    従業員数・人件費・SPQの平均パフォーマンス発揮度から、年間損失額と発揮度が改善したときの回復額、施策費用を回収する改善幅を試算します。

    試算する
  • 健康経営度調査・えるぼしプラス

    女性の健康支援 職場チェック

    10問に答えると、制度・周知・研修・相談・測定の5軸で自社の状況を採点します。設問は東京都の指針、健康経営度調査のQ48・Q49、えるぼしプラスの4基準から構成しています。

    チェックする
  • 健康経営・女性活躍

    更年期の企業コスト 試算ツール

    45〜54歳の女性従業員数と直近3年の離職・昇進辞退・時短切替の件数から、更年期に関連するコストを離職・昇進辞退・時短・プレゼンティーズムの4つに分けて年額で試算します。

    試算する
  • 労働安全衛生法

    ストレスチェック 実施義務 判定ツール

    事業場の人数を入れると、実施義務があるかと受検対象者が何人かを分けて判定します。50人のカウントはパート・アルバイトと受け入れ派遣を含み、受検対象は契約期間と週所定で絞ります。

    判定する
  • 女性活躍推進法・えるぼしプラス

    えるぼし認定 セルフチェック

    5つの評価項目を自社の数字で判定して何段階目かを出し、2026年4月に始まったえるぼしプラスの健康支援4基準まで確認します。産業ごとの平均値は厚生労働省の通達から自動で当てはめます。

    判定する
  • 次世代育成支援対策推進法

    くるみん認定 セルフチェック

    男性育休取得率や労働時間などの数字から、トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんのどれに手が届くかを判定します。2025年4月の基準引き上げと、2027年3月31日まで使える旧基準の両方で出します。

    判定する
  • 健康経営度調査・健康投資

    アブセンティーズム損失額 計算ツール

    傷病による欠勤日数と休職者数から、年間の損失額を人件費に換算します。プレゼンティーズムと並べたときに起きる二重計上を外した合計も出します。

    試算する
  • Flora Expert

    女性サービス参入診断

    女性ヘルスケア・フェムテック領域への参入を検討する事業者向けの1分診断。5つの評価軸で準備度を可視化します。

    診断をはじめる

よくある質問