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健康診断 実施義務・対象者 判定ツール|パート・アルバイトの4分の3基準
パートやアルバイトを健康診断の対象にするかどうかは、「週30時間以上かどうか」では決まりません。基準は、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3です。事業場ごとに動く数字なので、自社の所定労働時間から計算してください。
健康診断 実施義務・対象者の判定
対象かどうかは「週30時間」ではなく、その事業場の通常の労働者の週所定労働時間の4分の3で決まります。事業場ごとに基準が変わるので、まず通常の労働者の時間を入れてください。入力値は送信されません。
事業場の前提
同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間。この4分の3が対象の下限になります。
定期健康診断結果報告書の提出義務の判定に使います。健康診断そのものの義務は人数にかかわらずあります。
判定する人
所定労働時間であって、残業を含めた実労働時間ではありません。
契約期間または更新して使用される見込みの期間。すでに引き続き使用されている期間も含めて考えます。
「週30時間」はどこから来たか
厚生労働省の資料は、健康診断の対象となる「常時使用する労働者」を2つの条件で定めています。1つは使用期間で、一般業務従事者は1年以上、特定業務従事者は6か月以上使用される予定であること。もう1つが労働時間で、同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であることです。
週30時間という数字はここに出てきません。通常の労働者が週40時間の事業場で4分の3を計算すると30時間になる、というだけです。所定労働時間を週37.5時間や週35時間に設定している事業場では、基準はそれぞれ28.125時間、26.25時間まで下がります。30時間だけを覚えていると、本来は対象になる人を対象外として扱ってしまいます。
| 通常の労働者の週所定 | 対象の下限(4分の3) | 実施が望ましい(2分の1) |
|---|---|---|
| 40時間 | 30時間 | 20時間 |
| 38.75時間 | 29.06時間 | 19.38時間 |
| 37.5時間 | 28.13時間 | 18.75時間 |
| 35時間 | 26.25時間 | 17.5時間 |
4分の3に届かない場合でも、おおむね2分の1以上であれば実施することが望ましいとされています。義務ではありませんが、対象外と判断する前に検討してください。
特定業務は要件も頻度も変わる
労働安全衛生規則第13条第1項第3号に挙げられた業務に常時従事する労働者は、特定業務従事者として扱われます。深夜業を含む業務、坑内における業務、著しく暑熱または寒冷な場所における業務、強烈な騒音を発する場所における業務、重量物の取扱い等の重激な業務などが含まれます。実務でいちばん多く当たるのは深夜業です。
特定業務従事者になると、使用期間の要件が1年から6か月に下がり、対象になる人が増えます。健康診断も、定期健康診断(年1回)ではなく、配置替えの際と6か月以内ごとに1回になります。両方を実施する必要はなく、特定業務従事者は定期健康診断の対象から外れます。ただし胸部エックス線検査だけは、1年以内ごとに1回で足りるとされています。
深夜業に常時従事するとは、午後10時から午前5時までの間の業務を1週に1回以上、または1か月に4回以上行う場合を指します。月4回というのは、週1回に満たないシフトでも該当しうる水準です。深夜のシフトを月に数回入れている職場は、一度数えてみてください。
なお、古いリーフレットでは特定業務を「第13条第1項第2号」と書いているものがあります。条番号が繰り下がったためで、現行の規則では第3号です。
50人以上の事業場は報告書が必要
健康診断を実施する義務は、事業場の人数にかかわらずあります。人数で変わるのは報告です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断を実施したら、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。50人という区切りは、産業医と衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施義務と同じ数字です。50人を超えた事業場でまとめて確認してください。ストレスチェックの実施義務は「ストレスチェック 実施義務 判定ツール」で確かめられます。
数字を出したあとに
- 自社の所定労働時間を確定させる。就業規則上の週所定労働時間が事業場によって違う会社があります。基準はそこから計算するので、ここが曖昧だと判定もぶれます。
- 深夜シフトの回数を数える。月4回以上かどうかで、対象範囲と頻度の両方が変わります。シフト表から機械的に出せる数字です。
- 受診率と事後措置まで見る。実施しただけでは終わりません。有所見者への医師の意見聴取と、必要な就業上の措置までが事業者の義務です。
Floraの支援
健康診断の結果は、実施して保管するだけでは活きません。有所見の分布が部署や働き方とどう関係しているか、休職や離職の手前にどんな兆候が出ていたかまで見て、はじめて打ち手が決まります。Flora株式会社の「ダイバーシティデータプログラム」は、社内にある人事データと従業員サーベイを使ってそこを分析し、どこに手を入れるかを特定するコンサルティングです。これまでに150社以上の企業と取り組んできました。
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よくある質問
週30時間以上なら健康診断の対象、という理解で合っていますか。
合っていません。規則が定めているのは、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上です。通常の労働者が週40時間の事業場では4分の3がちょうど30時間になるため、この目安が広まりましたが、所定労働時間を週37.5時間としている事業場では4分の3は28.125時間です。週29時間のパートは、週40時間の事業場では対象外、週37.5時間の事業場では対象になります。自社の所定労働時間から計算してください。
4分の3に届かない人には何もしなくてよいのですか。
実施が望ましいとされています。厚生労働省は、4分の3未満であってもおおむね2分の1以上の労働時間である人には健康診断を実施することが望ましいとしています。義務ではありませんが、対象外と切り捨てる前に検討してください。なお、使用期間の要件もあり、一般業務従事者は1年以上使用される予定であること、特定業務従事者は6か月以上使用される予定であることが必要です。